遺産相続の遺言書について

最終更新日 2024年3月27日 by hawri

遺産相続について、生前の遺産を渡す側としての考えとしてはウチの身内は仲が良いし、遺産相続を行なうことになっても問題なくやってくれるだろうと思う人は多いでしょう。
そもそも争うほどの資産はないからということから、遺産相続について生前に特に対策をとらなかったという人も少なくはないと思います。

しかし、そのような遺産を渡す側である被相続人の気持ちとは裏腹に仲が良かったはずの身内が遺産相続で揉めるというケースは少なくはないものです。
自分が亡くなってしまった後の事とはいえ、自分の大切な身内が遺産相続で揉めてしまうというのは非常に悲しいことだと思います。
そこで、そのようなトラブルを防ぐ方法として遺言書を書くという方法があります。

遺言書には公証人に作成をお願いする公正証書というものと自筆証書という自ら作成する遺言書の二つのタイプがあります。
自筆証書の方が気軽に作りやすいと思ってそのようにする人も多いのですが、自筆証書の遺言書の場合にはトラブルが多いことも事実なので、どのようなトラブルがあるのかを知っておきましょう。
その上で自筆証書を作成するか公正証書にするか判断すると良いでしょう。

自筆証書で最も多いトラブルが、遺言書に不備があったというケースです。
遺言書は例え本人が作成したというのがハッキリしていても、一つでも不備があるとその遺言書は無効になってしまうのです。捺印がないというような基本的な不備や自筆で書く必要があるのにパソコンで作成されたなどの不備でも無効になってしまいます。

また、遺言書は誰かに発見されて、こっそりと破棄されてしまう可能性もあります。
それならば簡単に発見されないような場所に隠していたら、今度は遺産相続が行われる際に誰にも発見されないという可能性もあります。

自筆証書を検討している人はこのようなリスクもあることを知っておくべきですし、場合によっては公正証書を検討した方が良い場合もあるでしょう。

 

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